賭け麻雀は違法なの!?
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では、実際に日本国内での賭け麻雀は法律的な観点から考えてみましょう!
賭け麻雀は犯罪なの?
麻雀を楽しむ方は多いですし、実際仲間うちでお金や景品をかけて麻雀を打つ方も居ます。
しかし、賭け麻雀は、原則的に法律で禁止されている現実があります。
賭け麻雀というのは何かというと、点数状況や順位によりレートを設定し賭ける事であり、名称の通りお金を賭けて打つ麻雀を賭け麻雀と表現しており、違法行為である事は間違いはありません。
とういう事は世の中には雀荘が沢山ありますし、これは違法として摘発対象になるのかというと、摘発対象になりますし、一円でも賭けていると違法という事になってしまいます。
セット麻雀について
雀荘の営業には、セットとフリーと呼ばれるものがあり、セットは場を借りて麻雀を打つタイプであり、麻雀を家で打ちたくても近所迷惑という環境の方も多いですから、知人同士で場や卓を借りて打つというパターンです。
セット麻雀で逮捕される例は無いと言っても過言ではないですし、友達同士で遊んでお金をかけるような麻雀で逮捕されるという可能性はゼロに近いものです。
フリー麻雀について
セット麻雀に対してフリー営業があり、これは麻雀は4人で打つものであり、雀荘に行けば麻雀をやりたい者同士をマッチングしてくれるものですから、1人で友達が居なくてもフリー営業の雀荘に行けば知らない人と打つ事が出来ます。
こういう時に問題になるのは、知らない4人が卓を囲んで麻雀を漠然と打つ事は無いですし、この時にレートをのせて打つ事になり、雀荘がこのレート設定をして営業をしているわけですが、これが法律的にも微妙なラインになってきます。
摘発される例はフリー営業の雀荘で行われる時です。
賭博に参加する客よりも、場を提供する雀荘の方が罪が重いですし、雀荘側が重く処罰される事になります、逮捕された時は前科のつかない不起訴処分で終わることがあり、客が起訴された時は賭博罪で処罰され、罰金刑という事になり軽い前科になってしまいます。
法律的観点から見た賭け麻雀
お金を賭けて麻雀を行った場合、それは法律的に見れば賭博罪と呼ばれる犯罪にあたることになります。
これは日本での賭博は国が認めている競馬や競艇、宝くじなどに限られているからであって、麻雀でお金を賭ける行為はもちろん違法となってしまいます。
この賭ける行為自体が問題なため、1円でもお金を賭けて麻雀を行った場合には賭博罪の成立となってしまます。
賭博罪として摘発されるのは、現行犯での場合に限るため、お金を賭けて前日に麻雀を行っていたという場合には、賭博罪として摘発されることはありません。
これは刑法185条の単純賭博罪にあたることとなります。
185条で摘発された場合には五十万円以下の罰金又は科料に処すると刑法で決まっていますから、100円を賭けて麻雀をして摘発された場合でも、50万円の罰金が科せられることになります。
さらに刑法186条1項の常習賭博罪の適用もされることになるため、常習的に賭け麻雀を行っている場合には3年以下の懲役刑となってしまいます。
1186条2項には賭博場開張等図利罪というもののあり、賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処するとされていますから、賭け麻雀に参加した日と以外にも、その賭け麻雀の場を提供した者、例えば雀荘なども賭け麻雀だと知っていながら場所を提供していた場合には賭博罪として罪に問われることとなります。
要するに賭け麻雀をしていた人も、その場所を提供していた人も同じく罪に問われるというわけです。
仲間内であってもこの賭博罪は適用されますので、もし仲間内だから大丈夫といった気軽な気持ちで書け麻雀を行ってそれが摘発された場合には、非常に重い代償を支払うことになるといえるでしょう。
このように日本国内では賭け麻雀をやることが違法なので、オンラインを通じて合法的に行えるDORA麻雀をオススメします♪
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